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相続危険度チェックJ
2世帯住宅に住んでいる
トラブルの原因になりやすいのは、不動産が共有になっている場合です。例えば2世帯住宅を建
て親と共有にしていると、親が亡くなると同時に親の持ち分は相続財産となります。つまり、兄
弟がいる場合にはその兄弟との共有になるのです。相続財産については、遺産分割協議によって
分割を行うことになりますが、もし目ぼしい財産がその2世帯住宅のみの場合、分割協議は非常
に難しくなります。話合いがまとまらなければ、マイホームを売却して分けるということにもな
りかねません。また、分割協議が泥沼化してそのまま兄弟の共有にしておいた場合、もし次にそ
の兄弟の誰かが亡くなったとするとさらに相続人が増えもう収拾がつかなくなってしまいます。
同居を条件に、親が資金提供(贈与)して2世帯住宅を建てるケースはよく見られます。他の
相続人が納得のできる相続プランを、生命保険等も活用しながら準備する必要があります。
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![]() 行政書士 村上佳雅 |
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