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遺言の種類・基礎知識

民法で認められた遺言の方式には、一般的なものとして下記の3つのタイプがあります

自筆証書遺言 遺言者が遺言の全文、日付、氏名を
直筆で書き、押印する
 ・ワープロなどでの作成
 は無効
・家庭裁判所での検認が
 必要
公正証書遺言 公証役場で、公証人+証人2人以上の
立会のもとで作成。遺言者が公証人
に遺言の要旨を伝え、公証人が筆記
。その後遺言者と証人に読み聞かせ
承認した上で、遺言者・証人が署名・
押印する。
・公証役場の手数料や
 保証人の依頼などで費
 用がかかる。
・家庭裁判所の検認不要 
 秘密証書遺言 遺言者が作成した遺言に署名・押印
し、遺言者が封印する。公証人+2名
以上の証人の前で自己の遺言である
ことを確認の上、封書に署名・押印す
る。
・代筆、ワープロ作成可
 能だが、直筆署名・押
 印必要。
・家庭裁判所での検認
 必要。 


遺言のメリット・デメリット

各遺言方式には、それぞれメリット・デメリットがあります。ご自分のスタイルに合った遺言方式を選ぶ必要があります。

   メリット  デメリット
 自筆証書遺言 ・自分一人で作成可能
・気軽に書き直しができる
・費用があまりかからない
・遺言の内容・存在を秘密にできる
・不備などで無効になる可
 能性がある
・紛失、改ざんの可能性が
 ある
・死後検認手続が必要 
 公正証書遺言 ・公証人が作成するため不備がない
・原本は公証役場で保管される為紛
 失の心配がない
・死後の検認不要
・作成に費用、手間がか
 かる
・証人が必要
・書き直しに手間と費用が
 かかる
・遺言の内容・存在を秘密
 にできない
 秘密証書遺言 ・遺言の内容を秘密にできる ・手続きがやや煩雑
・証人が必要
・不備などで無効の可能性
 がある
・紛失の恐れがある



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法的に効力のある遺言の項目

遺言書に書く内容は、遺言者の自由です。ただし、法的に強制力のある項目は、下記の10項目に
限られます。この項目以外の内容を書き残したとしても訓示的な意味合いしかなく、故人の遺志
を尊重するかは、相続人次第となってしまいます。

@ 非嫡出子の認知
A 財産の処分、遺贈と寄付行為
B 後見人、後見監督人の指定
C 相続人の排除とその取り消し
D 相続分の指定、またはその委託
E 遺産分割方法の指定、またはその委託
F 遺産分割の禁止
G 相続人相互間の担保責任の指定
H 遺言執行者の指定、または指定の委託
I 遺贈減殺方法の指定


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行政書士 村上佳雅

  行政書士法人 エニシア

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