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任意後見監督人とは

任意後見契約締結後、本人が精神上の障害により、判断能力が不十分な状況に至った時点
において、本人、配偶者、四親等以内の親族または任意後見受任者が家庭裁判所に対して、
任意後見監督人選任を申し立てる。
 申立て後、2〜3ヶ月で任意後見監督人が選任され、その時点から任意後見契約が効力を生
じ、任意後見監督人に下に契約に基づく代理権の行使が開始される

任意後見監督人選任の申立について

●申立て先
 本人の住所地を管轄する家庭裁判所。

●申立て人
 本人、配偶者、四親等以内の親族、任意後見受任者

 ※四親等以内の親族とは  
 ・親、祖父母、子、孫、ひ孫    ・兄弟姉妹、甥、姪  
 ・おじ、おば、いとこ       ・配偶者の親・子・兄弟姉妹

●申立てに必要な書類
 ・任意後見監督人選任申立書
 ・申立書附票 ・財産目録
 ・任意後見契約公正証書の写し 他

本人に関する書類
 ・戸籍謄本(全部事項証明書が交付される場合は、改製原戸籍も必要)
 ・住民票(又は戸籍附表)
 ・登記されていないことの証明書
 ・成年後見等に関する登記事項証明書
 ・診断書

申立て人に関する書類
 ・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
 ・住民票(又は戸籍附表)

任意後見監督人候補者に関する書類
 ・住民票
 ・戸籍謄本
 ・身分証明書(市町村発行)
 ・登記事項証明書

●申立てに必要な費用
 ・申立手数料・・・・収入印紙 800円分
 ・登記手数料・・・・収入印紙 1400円分
 ・郵便切手代・・・・各家庭裁判所に確認

※任意後見監督人選任の際には、鑑定の必要はありません。 


任意後見監督人の職務について

@ 任意後見人の事務を監督すること
A 任意後見人の事務に関して、家庭裁判所に定期的に報告をすること 
B 急迫な事情がある場合(任意後見人に事故ある場合等)に任意後見人の代理権の範囲   
  内において、必要な処分をすること
C 任意後見人と本人との利益が相反する行為について、本人を代表すること
D 任意後見人に対し後見事務の報告を求めること。事務の遂行状況や本人の財産状況の
  調査をすること
E 家庭裁判所が必要があると認めるとき、その命令に応じて任意後見人の事務に関する
  報告を行い、財産状況の調査を行うこと。  

任意後見監督人の報酬

任意後見監督人からの報酬請求により、家庭裁判所の判断で、本人の財産の中から 支払われます。本人の資産状況にもよりますが、概ね月額2万円程度が目安となります。       


任意後見監督人に 関するお問合せ   




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行政書士 村上佳雅

  行政書士法人 エニシア

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