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遺言が必要なケース

相続が起こった場合に、遺言が無ければ、相続人による遺産分割協議によって遺産は分割
されます。この遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ成立しないため、相続人同士の
関係が良くなかったり、分割する相続財産についての各相続人の主張が折り合わなかったなど
の場合には、遺産の分割を行うことができません。しかし、遺言による指定があれば、その
効力は法定相続分に優先しますので、例えば事業や農業を行っていて、その事業の承継者に
事業用の財産を相続させなければ、事業の継続ができないといった場合にも、スムーズに財産
を引き継ぐことが可能です。

その他、遺言がなければ相続人以外の人には、財産を渡すことはできない為、そういった希望
がある場合も遺言を残しておくことが必要です。

以下に遺言を書いた方がよいと思われるケースについて、列挙しています。

●被相続人となる人が、事業や農業を営んでいる場合
●被相続人となる人に、子どもがいない場合
●相続人が遠隔地(海外など)にいる場合、連絡がすぐに取れない場合
●再婚をしている場合、家族構成が複雑な場合
●相続人の一人が被相続人となる人の介護等をしている場合
●2世帯住宅に住んでいる場合(親との共有名義の場合)
●相続財産が不動産中心の場合
●相続人以外の人に財産を分けたい場合

など


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行政書士 村上佳雅

  行政書士法人 エニシア

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