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法定後見申立ての方法

●申立て先
  本人の住所地を管轄する家庭裁判所。

●申立て人
  本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、任意後見受任者、任意後見監督人、
  市町村長。

  ※四親等以内の親族とは  
  ・親、祖父母、子、孫、ひ孫    ・兄弟姉妹、甥、姪  
  ・おじ、おば、いとこ       ・配偶者の親・子・兄弟姉妹

●申立てに必要な書類
 ・申立書
 ・申立書附票
 ・財産目録(後見予算表含む)
 ・後見人等候補者身上書
 ・親族同意書
 ・代理行為目録(保佐開始・補助開始の申立ての場合)
 ・同意行為目録(補助開始の申立ての場合)

本人に関する書類
 ・戸籍謄本(全部事項証明書が交付される場合は、改製原戸籍も必要)
 ・住民票(又は戸籍附表)
 ・登記されていないことの証明書
 ・診断書

申立て人に関する書類
 ・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
 ・住民票(又は戸籍附表)

後見人候補者に関する書類
 ・住民票

●申立てに必要な費用(札幌家庭裁判所)
 ・申立手数料・・・・収入印紙 800円分
 ・登記手数料・・・・収入印紙 2600円分
 ・郵便切手代・・・・3140円
 ・鑑定料  ・・・・概ね6万円

※鑑定について
 本人の判断能力を医学的に確認する為に、医師による鑑定が行われる場合があります。
  後見開始又は保佐開始の申立てでは、原則実施されます。 ※申立手数料について 1件
 につき800円となっています。例えば、保佐申立て+代理権付与の申立てを行った 場合
 には2件、1600円となります。

●申立て費用の負担について
 申立てに必要な費用は、鑑定料を含め、原則として申立人の負担となります。 





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行政書士 村上佳雅

  行政書士法人 エニシア

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