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相続手続きの流れ

 相続開始         被相続人の死亡
    ↓
 7日以内         死亡届の提出、遺言書の有無の確認
                (遺産分割協議の開始・相続財産の確認など)
    ↓
 3ヶ月以内       相続放棄・限定承認の決定

    ↓
 4ヶ月以内       被相続人の所得税の準確定申告

    ↓            (遺産分割協議書の作成)

 10ヶ月以内      相続税の申告・納税(原則現金一括納付)

    ↓
 申告期限から1年以内  更正の請求


相続開始から遺産分割までの流れ

@ 相続人の確定

相続人が誰であるかについては、親族の間においては周知されていることでしょう。しかし相続
の手続きを進めるに当たっては、そのことを証明する必要があります。それが「戸籍謄本」です。法定相続人を確定するためには、被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍を取寄せる必要
があります。現在、戸籍は各市町村において電子化が進められており、戸籍謄本を「全部事項証
明書」、戸籍抄本を「一部事項証明書」と言います。戸籍謄本(全部事項証明書)には、全ての
情報が記載されている訳ではありません。そのため、現在の情報から遡って出生までの記録の記
載された戸籍を取っていく必要があります

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A 遺言の有無の確認

相続人確定の作業と合わせて、遺言書があるかどうかの確認が必要です。遺言書の内容により、
遺産の配分が大きく変わる可能性があります。また、遺産分割が済んでから遺言書が見つかった
場合など、再び遺産分割に関する協議をやり直す事にもなりかねません。公正証書遺言について
は、公証役場に問合せをすれば分かります。自筆証書遺言・秘密証書遺言については相続人が書
き残した可能性があるならば、心当たりを探すしか方法はありません。秘密証書遺言は、公証役
場に作成したという記録は残っています。しかし保管については公証役場では行っていないため
、結局探すしかありません。自筆証書遺言・秘密証書遺言を発見したら、家庭裁判所での検認
の手続きが必要です。勝手に開封してはいけません。検認の手続きを経ずに開封したり、また届け
出なかった場合は、5万円以下の過料の制裁を受けることになります。

B 相続財産・債務の確認・リストアップ

被相続人の残した相続財産を確定しなければ、このあとの遺産分割協議をスムーズに進めること
ができません。預金・不動産・株などの有価証券の他、ゴルフ会員権、自家用車などの動産、さ
らに骨董品にいたるまで、およそ価値があると思われるものは全て含まれます。相続するのは、
プラスの財産だけではありません。被相続人が負っていた債務についても相続することになりま
す。これらの相続財産・債務の把握は相続開始の日から3ヶ月以内に行わなくてはなりません。
なぜなら、相続放棄(被相続人の全ての財産・債務を受け継がない)や限定承認(プラスの財産
の範囲内で負債を引き受ける)の手続きの期限が相続開始の日から3ヶ月となっているためです。  もし、被相続人の債務が財産の額を超えているような場合には、速やかに相続放棄の 手続きを
とる必要があります。もし何もしなければ、単純承認したとみなされ、全ての財産・債務を継承
することとなります。  単純承認することになった場合は、相続財産に相続税が課税されるかど
うかをチェックし、基礎控除を超える場合には納税の準備・検討を含めて遺産分割協議を行って
いきます。  

● 相続税の基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人の数)

C 相続放棄・限定承認

相続する財産が負債だけであった場合などは、相続放棄等の手続きが必要になります。
相続放棄・限定承認の手続きは相続の開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。

相続放棄・限定承認についてはこちら

D 遺産分割協議の実施(遺言がない場合)

遺言がなく、相続人が複数いる場合、相続財産は共同相続人全員の法定相続分に応じて共有され
ます。しかしこれでは相続人が相続財産を自由に使用したり、処分することはできません。自由
に使用し処分するためには、相続人の間で協議し、分割をする必要があります。例えば、相続人
と長男が何かの事業を行っていた場合など、相続財産となった店舗等を法定相続分に応じて、相
続人が共有するというのは現実的ではありません。 常識的には事業用の店舗や商品は長男が相続
し、他の相続人はそれ以外の財産を相続するなどの形で分割するのが望ましいと思われます。
 このように具体的・現実的に相続財産を分ける為に行うのが、遺産分割協議です。 遺産分割協
議は、相続人全員の同意が必要です。つまり相続人が一人でも反対していれば成立しません。ま
た一部の相続人を除外して行った遺産分割は無効です。

遺産分割は相続人の話合いで決定されます。その場合に、相続人に未成年者がいる場合、その未
成年者は遺産分割協議に直接参加することはできません。このような時は、その未成年者の親権
者が法定代理人として参加することになります。ただし、その親権者自身も相続人である場合は、法定代理人となることはできません。 このようなケースでは、親権者が申立人となって、家庭裁
判所に特別代理人の選任の 申し立てをする必要があります。

E 遺言がある場合

遺言書がある場合は、家庭裁判所での検認(公正証書遺言は検認不要)後、基本的に 遺言に沿っ
た遺産分割を行うこととなります。遺言の執行は、遺言書に遺言執行者の 指定があればその遺言
執行者によって行われます。遺言執行者は法律上、財産の管理 ・遺言執行の権限を持ち、相続人
はその権限の行為を妨げることはできません。また、遺言による子供の認知や、相続人の排除を
行う場合などは、必ず遺言執行者の 選任が必要です。遺言書による指定がない時は、家庭裁判所
に請求して選任して もらうことになります。相続人全員の同意があった場合は、遺言と異なる分
割も可能です。

相続人の間で、遺産分割協議をしても合意に至らなかった場合については遺産分割は 家庭裁判所
の調停・審判に委ねられることになります。  調停では、相続人の事情を聴き、意向を考慮した
上で助言を行い、相続人全員の合意を目指します。話合いがまとまらず、調停が不成立になった
場合は自動的に審判の 手続きに入り、家事審判官がその遺産分割について、各相続人の事情を考
慮した上で 審判を行います。  遺産分割協議が無事成立したら、遺産分割協議書の作成を行いま
す。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書の書式は自由です。ワープロでも手書きでも、また縦書き・横書きでも かまいま
せん。しかしながらこの書類は遺言がない場合の不動産の相続移転登記手続きの際には 「登記原
因証明情報」として必ず必要となる他、預金などの名義変更の際にも提示を求められます。また
相続税の申告書の添付書類にもなります。
必要な記載事項は次の通りです。

●被相続人の氏名・本籍・最後の住所・生年月日・死亡年月日
●相続人全員の氏名・住所・生年月日・被相続人との続柄
●不動産の表示は、登記事項証明書(登記簿謄本)の記載通りとする     
  所在・地番・地目・地積・家屋番号・構造・床面積 を記載
●株式公社債・預貯金などは、銘柄・株数・金額・金融機関名・証券番号     
  口座番号を記載
●各相続人は、氏名を自署し、実印で押印する
●分割協議書は共同相続人の人数分作成し、各人の印鑑証明書を添付しそれぞれが保管する

遺産分割協議書の作成については、全員が集まり十分に協議し、納得した上で作成 することが
望ましいと思われます。しかし相続人の人数が多かったり、遠方に住んでいる場合などはなかな
か容易ではありません。  そのような時は、遺産分割協議書を郵送等で持ち回って、署名押印す
るか、 同一内容の遺産分割協議書を相続人の人数分作成し、これを各相続人に郵送し 1通の協議
書に1名が署名押印した上で返送してもらうという方法を取ることもできます。 相続税の納税ま
での期間が、相続開始から10ヶ月以内となっているため、遺産分割・ 遺産分割協議書の作成は、
それまでに終えていることが望ましいと言えます。また配偶者の税額軽減を受ける場合などは
、納税期限までに遺産分割が確定 している必要があります。




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行政書士 村上佳雅

  行政書士法人 エニシア

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