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遺言の検認手続について

封印のない遺言書であれば、相続人が自由に開封することができますが、封印のある場合には
勝手に開封することはできず、必ず相続人又はその代理人の立会の下で家庭裁判所において開封
をすることになります。また、公正証書遺言以外の方式による遺言は遺言書の偽造・変造などを
防ぐ為、遺言の執行に入る前に家庭裁判所の検認を受けなくてはなりません。

検認は、一種の証拠保全手続です。検認の日時点での遺言の形状・内容を確認し、その後の偽造
・変造を防ぐために行われます。したがって検認は、遺言が「有効」である事を証明するわけで
はありません。

遺言の有効性を争うような場合には「遺言書無効確認の訴え」などで争うことになります。


遺言の検認手続の方法

遺言書の検認は、相続の開始地または遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に遺言書の
保管者または遺言書の発見者が検認の請求を行います。

申立て費用

  • 遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円
  • 連絡用の郵便切手(申立てを行う家庭裁判所へ確認して下さい)

申立てに必要な書類

  • 申立書1通
  • 申立人、相続人全員の戸籍謄本
  • 遺言者の戸籍(除籍謄本・改製原戸籍)(出生から死亡までの戸籍謄本)各1通
  • 遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)

なお、遺言書の検認とは,相続人に対し遺言が存在する事及びその内容を知らせるとともに,
遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確に
して遺言書の偽造・変造を防止するための一種の証拠保全手続です。

したがって遺言が有効か無効かを判断する為の手続ではありませんので、遺言の有効性を争う
場合には遺言無効確認裁判などで争うことになります。



検認手続きをしなかった場合は


封印してある遺言書を、検認の手続きを経ないで勝手に開封した場合には、5万円以下の過料に
処せられます。(勝手に開封した遺言書も、遺言の効力自体には影響はありません)

しかし、相続財産の名義変更等を行う場合に、検認を行っていない遺言書では各金融機関等は
手続きを行ってくれないので注意が必要です



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行政書士 村上佳雅

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