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法定後見人に対する報酬について
家庭裁判所は、後見人等の報酬付与の審判申立てに対して、「後見人及び被後見人の資力その他
の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を与えることができる」とされています。
法定後見人への報酬は家庭裁判所が決定します。
一般的には、後見業務の開始から1年ごとに申立てが行われています。また、親族以外の
第三者後見人に対する報酬は、月額2〜3万円程度が目安となりますが、これも、被後見人の資
力や、後見業務の内容(例えば被後見人の不動産の処分を行った等、複雑な業務を行った等)に
よって、家庭裁判所の判断で変動します。
法定後見人の任期について
原則として、本人(被後見人等)が、精神上の障害等から回復して判断能力を取り戻すか、 本人
が死亡するまでの間、後見人等としての責務を負うこととなります。 当初の申立ての目的(本人
名義の財産の処分や、相続など)のみを担当・支援するということではありません。
成年後見人(法定後見人・任意後見人)等の辞任には、家庭裁判所の許可が必要であり、なお
かつ病気などの正当な事由がある場合に限られます。よって、「報酬への不満」や「被後見人と
性格が合わない」などの成年後見人側の身勝手な事由での辞任は認められません。 また、本人
(被後見人)の親族等からの解任請求に関しても、成年後見人等に不正な行為や 著しい不行跡、
その他後見の任務に適さないと判断されるなどの正当な事由がある場合に限られ、成年後見人等
との意見の不一致等や、本人保護の観点を逸脱した請求は認められません。
や同意権を取り消す審判を申し立てて、その事務を終了することができます。 後見人等の辞任の
際には、家庭裁判所への辞任許可の申立てと併せて、 後任の後見人等選任申立てをする必要があ
ります。
成年後見人等ができない事
成年後見制度は本人の、「財産管理」と「身上監護」をその業務範囲としていますが、下記の
事項については取り扱うことができません。
@ 本人(被後見人)の日用品の購入に対する、同意・取消
本人が生活する為に必要な食料品や嗜好品その他の日用品の購入は、成年後見人等の同意
は必要とせず、また取り消すこともできません。
A 事実行為
事実行為とは、本人への食事や排泄等の介助や、清掃、送迎、病院への付き添い等の行為
を指します。基本的にこれらの行為は、介護保険やその他の制度を利用し、ヘルパー等の
専門家に委ねることになります。
(親族の後見人等が、自己責任において行う場合は除く)
B 医療行為への同意
医療行為には、インフルエンザの予防接種などの簡単なものから、手術や延命措置など広
範囲に及びますが、これら医療行為に対する同意については、成年後見人の代理権の及ぶ
ところではないと解されています。
医療行為への同意については、親族がいれば親族が、いない場合には医師の判断に委ねる
ことになります。
C 身元保証人・身元引受人・入院保証人等
施設への入所契約等において、身元保証人・身元引受人を連帯保証人としている場合があ
りますが、原則としてこれらの保証人等への就任は行いません(専門職後見人の場合)
行政書士 村上佳雅 |
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