遺言・相続・成年後見サポートセンター トップ相続人と相続分


相続人と相続分

法定相続人と法定相続分  

 相続順位  法定相続人  法定相続分
第1順位  配偶者と子  配偶者 1/2  子 1/2
第2順位  配偶者と直系尊属  配偶者 2/3  直系尊属1/3 
第3順位  配偶者と兄弟・姉妹  配偶者 3/4  兄弟姉妹1/4 
  

法定相続人とは

本人の死亡や失踪によって権利、義務、債権、債務を承継する者を相続人といい、死亡等した
本人を被相続人といいます。法定相続人とは、被相続人の配偶者、直系尊属(父母、祖父母)、
直系卑属(子、孫)であり、配偶者以外は養子縁組をしなければ血族に限定されます。

相続の法則

●配偶者は常に相続人となります
●直系尊属、直系卑属とは、血縁関係が前提となります
●子(直系卑属)が被相続人よりも先に死亡していた場合は、孫が代襲相続します
●相続順位の上位の者がいない場合に、下位の者が相続します
●直系尊属は実の父母、祖父母など。親等の近い者が優先
●同順位の相続人が複数いる場合は、各法定相続分を均等に配分します


養子・非嫡出子・胎児と相続

相続人に養子や非嫡出子、胎児がいる場合の相続手続きは下記の通りです。

養子(一般)

養子にいった子は実親の戸籍から抜けることになりますが、親子の関係までが消滅する訳では
ありませんので、実親からの相続権を失うことはありません。つまり、養子は養親及び実親
両方の相続権を取得することになります。

養子縁組をする前に既に養子に子があった場合にはその子と養親の関係は直系卑属の関係には
なりませんので、代襲相続権もないことになります。

また、養子縁組後に生まれた養子の子であっても離縁がなされた場合には養親との血族関係は
終了し、代襲相続権もなくなります。

特別養子

特別養子とは養親と養子の合意の上で成立する一般の養子と異なり、一定の特別な事情がある
場合に原則として6歳未満の幼児について、養父母となる者の請求により家庭裁判所の審判に
よって養子縁組することをいいます。

この養子縁組を行うには養親は満25歳以上の夫婦に限られますが養子縁組が成立した場合、
養子となった子の実方の父母及びその血族との親族関係は終了し、養子となった者とその実親
の親族との相互扶養の義務や相続関係も終了することになります。

非嫡出子

法律上の婚姻関係にない女性が産んだ子であっても父親がその子を認知した場合には、非嫡出子
といわれ、第一順位の相続権を有します。 但し、相続分は嫡出子の1/2となります。

なお非嫡出子が父親の相続権を主張するには、その前提に父の子としての認知を受けることが
必要となります。

胎児

相続の開始時点で被相続人の配偶者に胎児がいた場合には、胎児はその相続について既に生まれ
たものとみなされ、胎児が生きて生まれた場合には相続開始のときに遡って相続したものとみな
されます。(民法886条)

したがって胎児がいることを無視した遺産の分割を行ったとしても胎児が生存した状態で生まれ
てきた場合にはその遺産分割は無効となり、再度やりなおすことが必要となります。

相続放棄を行った人

相続権のある人でも相続開始から3ヶ月以内であれば家庭裁判所に相続放棄の申立てを行い、
相続人としての地位から離脱することができます。

相続放棄をした人は、その相続に関して最初から相続人とならなかった者とみなされ、一切
の相続権を失いますので、相続開始前に死亡していた相続人や相続廃除・欠格の場合と異なり、
相続放棄した人の直系卑属(子や孫など)には代襲相続権はありません

代襲相続人

代襲相続とは、例えば被相続人の子などが被相続人の相続が開始される前に既に死亡している場
合や相続廃除・欠格によって相続権 を失ったときに、その者の直系卑属(子や孫など)が既に
死亡している相続人に代わって相続人となることをいいます






相続人と相続分 ページトップ



行政書士 村上佳雅

  行政書士法人 エニシア

  TEL 011−212−1895 
  FAX 011−212−1894
     
  札幌市中央区南1条西11丁目1 みたか南一ビル2F
      
  E-mail : info@murakami-office.net
      
  [営業時間] 9:00〜20:00  [休業日] 毎週日曜・祝日
  
  ※休業日も予約により対応いたします。