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相続危険度チェックA
親に配偶者がいない(両親のどちらかが先に亡くなっている)
すでに、両親のどちらかが他界してしまっている場合です。この状況で発生する相続を2次相続
といいます。例えば、父親が先に亡くなって発生した相続を1次相続、その後母親が亡くなった
場合が2次相続 です。この2次相続には相続トラブルの芽がたくさん潜んでいます。 例えば、
両親の住んでいた自宅などは、1次相続では残された配偶者が相続してそのまま住むという形が
多いと思われます。しかし2次 相続では子供同士がその住宅(遺産)を相続することになりま
す。 分割のしにくい不動産をどうするのかといった問題や、その親と同居や介護などをしていた
場合の寄与分の計算など、トラブルになりやすいのです。また、相続税に関して言えば、1次
相続では配偶者の税額軽減措置などを受けることができますが、2次相続ではどうしても税負担
が大きくなってきます。相続税対策を含めた準備が必要です。
前述のような原因の他に、2次相続では感情の部分が原因でトラブルに発展する事例も多く見
られます。1次相続では片親がまだ生きているので、子供たちも相続の内容に多少の不満があっ
ても、納得がしやすいものです。しかし2次相続では「親」という押さえがなくなってしまいま
す。いやな話になりますが、2次相続は遺産を手に入れる ラストチャンスなのです。そこに、1
次相続の際の不満が重なれば遺産分割協議は非常に難しいものになってしまうでしょう。
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行政書士 村上佳雅 |
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