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相続危険度チェックC


CHECK 4  子どもがいない。子どもが2名以上いる


子供がいない場合、配偶者以外に被相続人の両親や兄弟が相続人となってきます。例えば夫が亡
くなり、2人で住んでいた自宅の名義が夫であった場合、夫の親が健在であればその一部を相続
する権利を持つということになります。嫁姑の関係が良くない場合はもちろんですが、良好であ
ったとしても配偶者に相続させる旨の遺言を残しておく方が安心です。両親には遺留分がありま
すが、遺言ではっきりと意思表示をしている場合には、その意に反してまで遺留分の減殺請求を
するようなことは少ないと思われます。また兄弟には遺留分はないので、遺言で指定しておけば
問題ありません。
 子が2人以上いる場合、これはいかに不公平感がないように遺産を分けるかを考える必要があ
ります。相続財産が全て現金・預金であれば問題は起こりません。しかし実際は不動産・有価証
券など分割や評価のしにくいものが非常に多いのが現状です。分割しやすい財産への組み換えや
、遺言による指定を行っておく必要があります。





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行政書士 村上佳雅

  行政書士法人 エニシア

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