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相続危険度チェックH
家族の誰かが、親の介護をしている
この場合もGのケースと同じく、「寄与分」の問題が出てきます。介護のような場合の寄与分に
ついては、「療養中の被相続人の身の回りの世話や看護に努め、その結果一般の介護サービス等
にかかる支出を免れ財産が維持された」「親の生活の面倒をみていた」などの特別な貢献があっ
た場合に認められます。一般的な扶養義務を果たしたような場合には認められません。
親の介護については、同居している相続人が行っているケースがほとんどだと思いますがその
場合に、どういう内容でどれだけの金銭的負担をしたのかということが、はっきりしないという
問題が発生します。 いざ相続となった場合に、遺産が思ったより少ない・・というケースです。
そうなると、他の相続人は同居し介護をおこなってきた相続人が、親の財産を使い込んでいるの
ではないか?といった事を考えがちです。
また、被相続人が生前に、たまにやってきた他の子供(相続人)に軽い気持ちで生活の愚痴を
言う・・・よくある光景ではありますが、その子供(相続人)は父親(母親)が今の生活で我慢
を強いられている・・・という意識が生まれてしまうかもしれません。こういった状況が重なっ
たなかで、寄与分の額を算出することがいかに難しいかはおわかり 頂けると思います。
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行政書士 村上佳雅 |
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