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被相続人の死亡退職金は誰のもの?


Q    市役所に勤めていた夫が病気の為に亡くなりました。死亡退職金が給付され
   るとの連絡があったのですが退職金は相続財産になるのでしょうか?相続人
     は私と息子ですが、今住んでいいる住宅くらいしか財産らしいものはありま
      せん。


A

死亡退職金の場合、その受取人(受給権者)は法律や条例または就業規則で定められています。
判例では、支給規定があり受給権者が明確に定められている場合には、相続財産ではないとし
ています。
 会社などによっては、死亡退職金の支給規定を定めていない場合がありますが、その場合は、
一般的に相続人が取得し、相続財産となります。

お問合せの場合、市役所にお勤めですので、条例により定められています。妻であるあなたが
固有の権利として単独で取得します。



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行政書士 村上佳雅

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