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寄与分と相続分の関係


Q    先日父が亡くなりました。父は長い間療養生活を続けておりその介護を同居し
   ていた、私と私の妻で行ってきました。相続人は私以外に2人の弟がおります
   が、遺産相続において父の介護を行っていたことについて、その貢献を遺産配
      分の上で考慮するように主張することはできるでしょうか?


A

被相続人に対して、特別の貢献をした者があるときはそのことを考慮せずに相続分を決めることは
不公平となるという考えから、「寄与分」という制度が定められています。
 
寄与分が認められる要件は次の通りです

●共同相続人であること
  ・・・・・寄与分が認められるのは、共同相続人に限られます。共同相続人でない身内
      (相続人の妻など)や知人(お手伝いさんなど)が特別の貢献をしたとしても、
      寄与分は認められません。

●被相続人の財産の維持や増加があること
  ・・・・・寄与分が認めたれる為には、特別の貢献によって被相続人の財産が維持された
      ことや増加が認められる事が必要です。また相続開始事にこの増加した財産が
      残っていなければ、寄与分は認められません。

●特別の寄与であること
  ・・・・・寄与分が認められる為には、被相続人の財産維持や増加についての
      「特別の寄与」があることが条件です。例えば子が単に親の面倒を見たと言う
      だけでは、特別の寄与があったとは言えません。

相談のケースでは、お父さんの介護を通して被相続人(お父さん)が出費を免れた医療・介護費用
について、お父さんの遺産から相続分以外に取得することができます。この寄与分を除いた残りの
遺産をあなたを含めた相続人で分けることになります。また、あなたの奥さんが行った寄与につい
ては、あなたの寄与分に含めてこれを主張できるとされています。しかし、奥さん自身が自分の寄
与分として主張することはできません。



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行政書士 村上佳雅

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