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遺留分の算定方法は


Q    先日父が亡くなりました。遺産は不動産や預金などで総額5,300万円でした。
   相続人は配偶者である母と私、妹、弟の4人です。父は生前に妹の結婚の支
   度金として200万円を弟の仕事の独立資金として300万円出していますが、
      私は何もしてもらっていません。負債は1,000万円あります。遺言には相続
      財産の3/4を母に相続させ、残りを子供3人で分けるようにと書かれていまし
      た。この場合、私の遺留分は侵害されているでしょうか?


A

兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が認められ、その割合は直系尊属のみが相続人の時は相続財産
の1/3、その他の時は1/2となっています。この遺留分は被相続人が相続開始時において有した
財産の価格に、贈与した財産の価格を加えそこから債務を引いて算出されます。

遺留分の計算の基になる贈与とは、

@ 相続開始前1年間にした贈与
A 当事者双方が遺留分を侵害することを知ってした贈与
B 共同相続人が婚姻、養子縁組の為、もしくは生計の資本として受けたもの

ご質問のケースを見てみると

●遺産の総額は
 5,300万円+200万円+300万円-1,000万円=4,800万円
●各相続人の遺留分は
 母の遺留分   4,800×1/2×1/2=1,200万円
 子の遺留分   4,800×1/6×1/2=400万円
●遺言による遺産配分は
    母      5,800×3/4=4,350万円
    子      5,800×1/4×1/3=約483万円
●各相続人の債務負担は
    母      1,000×1/2=500万円
    子      1,000×1/2×1/3=約167万円
   *債務は法定相続分により相続します
●特別受益を含めた各相続人の取得分は
    母      4,350-500=3,850万円
    私      483-167=316万円
    妹      483-167-200=116万円
    弟      483-167-300=16万円

よって、あなたの遺留分の侵害は400万円-316万円=84万円侵害されていることになります。




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行政書士 村上佳雅

  行政書士法人 エニシア

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