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遺留分減殺請求の仕方


Q    父が亡くなり、遺言書が見つかりました。相続人は私(長男)、妹、弟の
   3人です。遺産は自宅の土地・建物と預金が300万ほどですが、遺言に
   は妹に全てを相続させるとありました。私としては納得ができませんので、
      遺留分減殺請求をしたいと思います。その場合、どのような方法で行えばい
      いのでしょうか?


A

遺留分が侵害されているときに、その侵害されている財産を取り戻す意思表示をすることを
遺留分減殺請求と言います。遺留分減殺請求は遺留分を侵害している相手方に対して、行使の
意思表示を行うことになりますが、通常は内容証明郵便(配達証明で)行います。遺留分減殺
請求権を行使できる期間は、遺留分が侵害された事を知った時から1年以内。また、相続開始の
時から10年以内に行使しなければなりません。



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行政書士 村上佳雅

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