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遺留分減殺請求で特定の遺産を相続できるか


Q    先日父が亡くなりました。遺産は、自宅の土地・建物の他、山林と別荘です。
   相続人は私を含めた兄弟3人です。私は二男ですが、遺言に全ての財産を
   長男に相続させるとありました。下の弟は了承しているようですが、私は納得
      できないので、遺留分減殺請求をすることにしました。私は、子供のころの思
      い出もあり、価値的にも遺留分の範囲内である別荘が欲しいと思っているので
      すが、遺留分減殺請求で指定は可能なのでしょうか?


A

遺留分減殺請求権の行使により、減殺の対象となる財産についてお兄さんとの共有状態となりま
す。したがって、あたなとお兄さんとの間で話合い等による合意があれば共有持分の交換をする
などして、希望の別荘を取得することができます。また、2人の話合いでは、まとまらない場合は
調停によって解決する方法もあります。いずれにせよ、遺留分減殺請求によって一方的に取得財産
を指定することはできません。




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行政書士 村上佳雅

  行政書士法人 エニシア

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