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相続人が認知症の場合は


Q    先日父が亡くなりました。相続人は母と私と弟の3人ですが、母が以前から
   認知症がひどく、遺産分割協議を行うことはできません。このような場合は
   どうしたらいいのでしょうか?


A

遺産分割協議については、相続人全員で行わなければなりません。つまり相続人全員が有効に法律
行為を行うことができる意思能力と行為効力を有していることが必要です。
 意思能力や行為能力が欠けているまたは不十分であるといった、認知症状の程度により後見人、
保佐人、補助人の選任を家庭裁判所に申立を行いその後見人等も参加して遺産分割協議を進めてい
く事になります。




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行政書士 村上佳雅

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