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遺言がある場合にも遺産分割協議は必要か


Q    先日死亡した父が、直筆証書遺言を残していました。遺言には、「遺産の1/2
   は長男に、残りの1/2を姉妹3人で分け合うように」とだけ書かれていました
   。この場合遺産分割協議は必要でしょうか?また遺言の指示とは異なった協議
      も可能ですか?


A

遺言の内容が、単に相続する割り合いのみを指示し、具体的な部分は相続人に委ねている場合には
、遺言書があっても遺産分割協議を行わなければ具体的な相続手続きができません。また不動産に
ついては、所有権の移転登記を行わなければ完全な権利者となることができませんので、相続登記
をする必要があります。この相続登記では、ご質問のケースの様な遺言では登記ができず、遺産分
割協議書の作成が必要になります。
 
また、遺言があっても、相続人全員(遺贈がある時は受遺者も含む)の同意があれば遺言の内容と
異なった遺産分割協議をすることは可能です。




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行政書士 村上佳雅

  行政書士法人 エニシア

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