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遺産の価格はいつの時点で評価するのか


Q    私の父は3年前に亡くなっていますが、相続人が多く、また遠隔地に住んでい
   ることもあって遺産分割を行っていませんでした。ところが、所有していた
   土地が開発により亡くなった当時評価よりも、かなり値上がりしています。
      遺産分割協議をする場合は、いつの時点の評価を基準にすれば良いのでしょう
      か?


A

遺産の評価の時期については、遺産分割協議時を評価時点とするというのが家庭裁判所における
審判や調停の一般的な扱いです。また、相続人の中には生前贈与を受けているケースがあります
が、その生前贈与を特別受益として遺産に持ち戻しをして評価を行う場合、その持ち戻し分につ
いては相続開始事の時価で行うこととされていますので注意が必要です。
 したがって、生前贈与等の特別受益があるときは、相続開始事の時価を評価して持戻し後の金額
を算定したうえで各相続人の取得割合を計算し、その上で遺産分割時の時価評価に基づいて各自の
具体的な取得割合を定め、分割を行うことになります。




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行政書士 村上佳雅

  行政書士法人 エニシア

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