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遺産分割協議中に相続人が死亡した場合は


Q    昨年父が亡くなりなしたが、配偶者である母と子3人の間で現在遺産分割の
   調停を行っています。ところが、私の弟の一人が先日交通事故で亡くなって
   しまいました。弟には妻と子が一人おりますが今まで進めてきた調停につい
      てはどうなるのでしょうか?


A

遺産分分割の調停中に相続人の一人が亡くなった場合、その法律的な地位はその相続人つまり弟
さんの妻と子が相続により引き継ぐことになります。つまりこの二人がお父さんの遺産分割調停
の当事者となります。弟さんの子が未成年の場合には調停に参加することができませんので、家庭
裁判所で特別代理人を選任してもらうことになります。
 今まで進めて来た調停の内容については、一応は尊重されますが、確定しているものでは無いた
め、新たに調停手続きの当事者となる弟さんの妻や、子(子の特別代理人)がそれぞれの立場から
新たな主張・要求をした場合はその内容を含めて再度話し合うことになります。



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行政書士 村上佳雅

  行政書士法人 エニシア

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