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遺産分割協議中における遺産の管理はどうするのか


Q    先日母が亡くなりました。相続財産は自宅と現金預金です。3人の兄弟で遺産
   分割協議をすることになりますが、遺産分割の完了までの間の遺産の管理は
   どのようにするのでしょうか?


A

遺産の管理については、相続人が共同で行うか相続人同士の話合いで相続人の中から、又は第3者
を管理人として選任し管理することもできます。またその管理人等が、十分な管理を行うことが
できないようであれば、家庭裁判所に管理人の選任を請求することもできます。
 相続人共同で管理をする場合は、各相続人は相続分の割合に応じて管理権限を持ち、保存行為に
ついては単独で行うことができます。その他の管理行為については各相続人の持分に従い、その過
半数で決定することになります。税金の支払いや修繕、水道光熱費の支払いなどの行為は保存行為
に当たります。
 管理人を選任した場合は、その管理人は委任契約の受任者としての権利義務を持つこととなり、
善良な管理者としての注意義務、報告義務、受取物等の引き渡し義務等を負うこととなります。
遺産の管理に関する費用負担は、相続財産の中から精算することになります。





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行政書士 村上佳雅

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