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遺産分割協議の決定が履行されない場合は


Q    母が一昨年亡くなり、兄弟3人で遺産分割協議を行いました。しかし長兄が
   遺産管理を全て行っており、協議で決まった履行をしてくれません。私は、
   マンションと預金を相続したのですが、どうしたら履行をさせることができ
      ますか?


A

遺産分割協議により、不動産の単独所有者となった者は、遺産分割協議書を添付して、単独で相続
登記をすることができますので、まず登記所で所有権を移転してしまうことです。相続したマンシ
ョンにお兄さんが居住しているなどで、引き渡しをしてくれない場合には、話合いで解決しないの
であれば、最終的には所有権に基づく明渡請求訴訟を起こすことになってしまいます。法律上、お
兄さんは他人の不動産を不法に占拠していることになりますので、相続開始〜明渡しまでの期間に
ついて、賃料相当の損害賠償も請求できます。
 預金についても、遺産分割協議書の写しを持参して手続き可能ですが、銀行により基準が違うの
が現状ですので、当該の銀行に確認してみてください。当事者間に紛争が生じているといった場合
には、払い出しに応じないこともあります。その場合にはすでに遺産分割協議書ができていても、
改めて履行を求める調停を家庭裁判所に起こすという判断もあります。





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行政書士 村上佳雅

  行政書士法人 エニシア

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