遺言・相続・成年後見サポートセンター トップよくある質問>遺産分割7


相続人が未成年の場合の遺産分割


Q    夫が亡くなって、相続人は配偶者の私と、23歳の長男と、17歳の二男の3人
   です。二男が未成年なのですが、遺産分割協議などは本人が行ってもいいので
   しょうか?


A

未成年者は、民法上、原則として親など法定代理人の同意を得なければ、単独で取引行為をする
ことはできません。遺産分割協議も法定代理人の同意を必要とする行為ですので、法定代理人を
選任しなければなりません。
 遺産分割協議の場合、母と子はお互いの利益が相反する立場にありますので、通常の法律行為
の様に親権者であるあなたが法定代理人となることができません。そこで、家庭裁判所に「特別
代理人選任の申立」を行い、家庭裁判所によって選任された「特別代理人」が二男に代わって遺
産分割協議に参加します。
 この特別代理人の申請には、候補者を挙げることができ、一般的には相続人と利害関係のない、
叔父や叔母などが就く場合が多くなっています。


遺産分割の質問7 ページトップ





行政書士 村上佳雅

  行政書士法人 エニシア

  TEL 011−212−1895 
  FAX 011−212−1894
     
  札幌市中央区南1条西11丁目1 みたか南一ビル2F
      
  E-mail : info@murakami-office.net
      
  [営業時間] 9:00〜20:00  [休業日] 毎週日曜・祝日
  
  ※休業日も予約により対応いたします。