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遺産分割協議はいつまでにしなければならないか


Q    父が亡くなり、四十九日も過ぎましたが、遺産分割について誰も話題にしま
   せん。相続人は、配偶者の母、長男(私)、二男の3人ですが、遺産の分割に
   ついての話をまった進めていません。遺産と言っても自宅以外は大したものは
      なく、また私も弟も遠方に住んでいることもありなんとなくそのままにしてい
      ます。遺産分割協議に期限はあるのでしょうか?何もしないでいた場合、どんな
      問題がありますか?


A

遺産分割協議は法律上いつまでにしなければならないという決まりはありません。このまま何も
しなければ、自宅についても相続人3人の法定相続分での共有という形のままになります。
 相続税を申告する必要がある場合は相続開始から10ヶ月以内に申告を行なわなければなりませ
んが、その場合に「配偶者の税額軽減の特例」や「小規模宅地の特例」などを受ける場合につい
ては、その適用を受けようとする遺産の分割が終わっていないと適用を受けることができません。
 これらの軽減措置は、納税期限から3年以内であれば申請して適用を受けることができますが、
納税時にはいったん法定相続分に沿った相続税を納税する必要がありますので、金銭的負担が大き
くなります。

 また、不動産の相続登記には、遺言書がなければ遺産分割協議書が必須となりますし、未分割の
状態で、もし相続人の誰かが亡くなってしまったような場合は、さらにその相続人がお父さんの相
続人となるので、協議が複雑化してしまう可能性があります。できるだけ速やかに遺産分割協議を
行い、遺産についての権利を確定しておいた方が良いでしょう。




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行政書士 村上佳雅

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