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受取人が妻になっている生命保険金


Q    私が死んだあとの妻の生活の為に、契約者、被保険者が私で、受取人を妻
   にした生命保険を契約しようと思います。私には2人の息子もおりますが、
   これといった財産もありません。保険金は相続財産になるのでしょうか?
      この場合、妻が全額を取得できるのでしょうか?


A

保険金の請求権は、受取人固有の権利ですので相続財産には含まれません。ただし、保険金以外
に財産がなく、しかもその保険金が高額であるような場合は相続人間の実質的公平の観点から、
保険料が被相続人の財産から支払われている生命保険金請求権を特別受益として、持戻の対象と
なる場合があります。

また、受取人が相続放棄を行った場合でも、保険金請求権を失うことはありません。





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行政書士 村上佳雅

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