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養子の相続権は


Q    私は子供のころから叔父に可愛がられ、叔父に子供がいなかったため養子に
   なりました。しかし、その後叔父夫婦に子供が生まれました。この場合の
   相続分について教えてください。


A

養子は血族ではありませんが、法律上は血族と同様に扱われ嫡出子の身分を取得します。
(法定血族)相続分は実子と同じです。また養子は、養親の相続をするほか、実親の相続権
もあります。
 なお特別養子の場合は、実親との親族関係が消滅しますので、実親との間には相続は発生
しません。

ご質問のケースで義父(叔父)が亡くなった場合の相続分は、義母(叔母)が相続財産の1/2、
あなたと実子が1/4ずつとなります。




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行政書士 村上佳雅

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