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胎児も相続できるのか


Q    先日夫を交通事故で亡くしました。私は現在妊娠6ヶ月です。夫には弟が
   一人おり、夫の両親はすでに亡くなっています。この場合、お腹の子には
   相続権はあるのでしょうか?


A

民法上、相続においては胎児はすでに生まれたものとみなされますので、相続の権利はあります。
考え方としては、胎児自体には権利能力はなく、生きて生まれた時に生じた権利能力が相続開始
の時まで遡るというものです。
 したがって、死産であった場合には相続権は生じません。ご質問のケースであれば、無事に出産
すれば、あなたと胎児(子供)とで1/2ずつ相続することになり、夫の弟には相続権はありません。




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行政書士 村上佳雅

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