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親不孝の息子を相続人から除くには


Q    私の長男は若いころから反抗的で、注意をしたり気に入らない事があるとた
   びたび親である私に暴力をふるっていました。成人してからも定職につかず、
   事あるごとに家の金を持ちだすようなことを続けています。このような長男
      ですので、私の遺産は相続させたくありません。妻と長女だけが相続できる        うにすることはできるでしょうか?


A

ご相談のケースでは、家庭裁判所に「相続人の排除」を申請することになります。民法892条では
「遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えた
時、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人はその推定相続人の排除を
家庭裁判所に請求できる」と定めています。

家庭裁判所に排除が認められるのは、虐待や重大な侮辱、著しい非行のあった場合ですのが、その
行動などが被相続人にも責任がある場合や、一時的なものであった場合などは排除は認められませ
ん。

排除の手順と効果
@ 手順
● 生前の排除の申立・・・・家庭裁判所に排除の調停または審判の申立をします。
● 遺言による排除・・・・・遺言による排除の場合は、遺言執行者が家庭裁判所に排除の請求
              をおこないます。

A 効果
● 家庭裁判所の調停・審判によって排除を求められた推定相続人は相続資格を失います。
● 父によって排除された子も、母や兄弟の相続人の地位は失いません。
● 排除により相続権を失うのは、排除された本人のみです。その子は代襲相続人として
   被相続人の遺産を承継します。

ご相談のケースでは、排除理由に該当すると思われますので、お近くの家庭裁判所に相続人排除
の調停または審判の申し立てをすることにより、長男に相続人としての資格を失わせることがで
きます。


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行政書士 村上佳雅

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