遺言・相続・成年後見サポートセンター トップよくある質問>遺言の質問2


自筆証書遺言を書くときの注意点は?


Q    遺言を書いたことや、その内容を子供たちには知られたくありません。
   自分で遺言を書こうと思っていますが、どのような点に注意して書け
   ばいいのでしょうか?



A

自分で法的に有効な遺言書を作るためには、遺言者が遺言の全文(遺言内容・日付・署名)
自分自身で書く必要があります。
代筆やワープロでの作成は認められていません。
 

@ どのような紙に書いてもかまいません、またどのような筆記具を用いてもかまわないこと
  になっています。しかしながら、大切なメッセージを残す為のものですので、ある程度の
  耐久性のある用紙に、ボールペンなど簡単に書き直し(変造)できない筆記具を使うべき
  です。

A 「遺言書」といった表題がなくても、内容で確認できれば遺言書としては有効ですが、
  「遺言書」「遺言状」といった表題があった方が明確です。

B 書き方は、縦書き・横書きどちらでもかまいません。数字表記については、アラビア数字
  (1,2,3・・)でも漢数字でもかまいませんが、不動産表示や金額などを書く場合は
  誤認や変造を防ぐ意味で、多角漢数字(壱、弐、参・・・)を使うとよいでしょう。

C 誰に何を相続させる、遺贈するのか、はっきり特定できるように書く必要があります。
  土地や建物など不動産を記載する場合は、住居表示ではなく、登記簿謄本の表示通りに
  記載
してください。

D 遺言書は2枚以上になる場合はステープラーやのりなどで綴じ、契印を押します
  (契印がなくても、内容に同一性があれば有効とされていますが、トラブルを防ぐ
   
意味でも押した方がよいでしょう)

E  日付は必ず具体的な年月日を記入してください。「8月吉日」などは日付が特定できず
   遺言が無効になってしまいます。

F 署名については、その人を特定できれば、雅号などでもいいことになっています。
  一般の方は、戸籍上の氏名を書く方がよいでしょう。

G 署名と合わせて、押印します。印は三文判でもかまいませんが、実印を押す方が望ましい
  でしょう

H 遺言書を封筒に入れ、封をしたり封印をすることは、必ずしも要求されていませんが、トラ
  ブルを防止する意味でも封印をお勧めします。なお、遺言書については家庭  裁判所で
  開封(検認)しなければなりません。遺言書を発見した相続人等が開封してしまわないよう
  に、「開封せずに家庭裁判所に提出すること」などと記入しておくのが良いでしょう。   

I 遺言書を書き間違ってしまった場合は、厳格な方式に従って訂正を行わなければ
  なりません。この方式に従っていないと、訂正が無効となってしまうので注意が必要
  です。できれば最初から書き直しをした方が無難です。




遺言の質問2 ページトップ



行政書士 村上佳雅

  行政書士法人 エニシア

  TEL 011−212−1895 
  FAX 011−212−1894
     
  札幌市中央区南1条西11丁目1 みたか南一ビル2F
      
  E-mail : info@murakami-office.net
      
  [営業時間] 9:00〜20:00  [休業日] 毎週日曜・祝日
  
  ※休業日も予約により対応いたします。