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遺言書の保管方法について


Q   
  自筆証書遺言を作成しましたが、保管の方法など注意点はありますか?



A

自筆証書遺言を書いた場合、多くの方が遺言の内容を秘密にしたいとお考えになります。また
、遺言の存在自体を妻や子供に知られたくない場合もあるでしょう。しかし、あまりに厳重に
遺言書を保管して、いざ相続が起こった時に、見つけてもらえないようでは、せっかくの遺言書
も意味がなくなってしまいます。

確実な方法としては、相続に関係のない信用のおける第三者に保管場所を含めて話しておき、
死亡時に相続人に連絡をしてもらう方法が良いと思われます。
 また、弁護士や行政書士などの法律の専門家に保管を依頼する方法もあります。その場合は、
その遺言書で依頼した弁護士・行政書士等を遺言執行者として指名しておけばスムーズにその
遺言内容を実現することができます。

保管を依頼する場合には、その保管依頼者に遺言者が亡くなったことを連絡する方法を確認して
おきましょう。




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行政書士 村上佳雅

  行政書士法人 エニシア

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