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公正証書遺言とは?公正証書遺言の作り方は?


Q    遺言をするのであれば、公正証書遺言が確実であると聞きました。公正証書
   遺言とはどんなものですか?他の遺言に比べてどんな良い点がありますか?
   どのようにして作ればよいのでしょうか?


A

公正証書遺言は、公証役場で公証人によって作られる遺言書です。

●公正証書遺言作成の流れ

証人2人の立会いの下で
�@ まず遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授します。
�A 公証人が遺言者の口述を筆記します。
�B 公証人が筆記したものを遺言者及び証人に読み聞かせます。
�C 公証人の筆記が正確であることを承認した遺言者・証人が署名・押印します。
�D 最後に公証人がかかる方式に従って作成した旨を付記して、署名・押印します。

実際には、事前に遺言内容について公証人と打ち合わせ等を行い作成を行うことが
多いので、�@�Aは省略される場合があります。

●公正証書遺言の長所

�@ 専門家である公証人が作成するので形式の不備で無効になることや誤記がない。
�A 相続手続きが円滑に進むような文面で作成してもらえる。
�B 原本が公証役場に保管されるため、紛失や変造の恐れがない。
�C 検認の必要がないため、相続開始後速やかに遺言内容を実行できる。

●公正証書遺言の短所

�@ 証人に遺言内容を知られてしまう。
�A 公証人に対する費用がかかる。

●公正証書遺言作成手数料

目的の価格  手数料 
100万円まで  5,000円 
200万円まで 7,000円 
500万円まで  11,000円 
1,000万円まで  17,000円 
3,000万円まで  23,000円 
5,000万円まで  29,000円 
1億円まで  43,000円 

手数料は各相続人・各受遺者ごとに目的価格を計算して、それぞれの手数料を算定しその
合計額がその公正証書遺言書の手数料の額となります。また、目的価格が1億円までの場
合は、11.000円が加算されます。

例えば、総額1億円の財産を妻に7.000万円、子供(1人)に3.000万円相続させる旨の
公正証書遺言を作った場合の手数料は、妻の手数料が43.000円、子の手数料が23.000円
で合計66.000円に、11.000円の加算があり合計77.000円となります。


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行政書士 村上佳雅

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