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相続税の計算方法


Q    
   相続税の計算はどのようにするのでしょうか?
 

A

相続税は、課税対象となる遺産の総額が相続税の基礎控除を超えた場合に課税されます。
相続税の基礎控除は

    5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

となります。例えば配偶者と子2人を持つ夫が死亡して相続が発生した場合、法定相続人は3人
となり、基礎控除は5,000万円+1,000万円×3=8,000万円となります。つまり、相続財産が8,000万円以下であれば相続税はかかりません。

●相続税の計算方法


@ 相続税の計算の基となる課税価格を算出します。全ての財産の中から、墓地や仏壇など
   の非課税財産を差し引きます。不動産の評価については、相続税評価額が基準となり
   ます。また生命保険金死亡退職金も「みなし相続財産」として税務上は課税財産に
   含めます。これら課税財産から借金などの債務控除、葬式費用を控除した上、被相続人
   が相続開始前3年以内に贈与した財産を加えたものが課税価格です。

A 課税価格から基礎控除を差し引き、課税遺産総額を算出します。そしてこれを法定相続分
  に合わせて分割します(この作業は実際に相続する金額とは関係なく、あくまで相続税を
  算出するための仮の分割です)。なお、相続人の中に相続放棄をした人がいた場合も、基
  礎控除を計算する時の法定相続人数には含まれます。次にそれぞれの法定相続人に分けた
  金額ごとに、相続税の計算を行い相続税の総額を算出します。

B 最後に、実際に相続した金額の割合に応じた納税額を計算します。各人の納税額については、
  「配偶者の税額軽減」等の税額控除があります。

●相続税額の計算表

 課税標準  税 率 控除額 
 1,000万円以下 10% 
 3,000万円以下 15%   50万円
 5,000万円以下  20% 200万円 
 1億円以下 30%  700万円 
 3億円以下 40%  1,700万円 
 3億円以上 50%  4,700万円 

●相続税の税額控除

 種 別 内 容 
 配偶者の税額軽減  法定相続分又は1億6000万円以内の
多いほうの金額に対する税額
 贈与税額控除 相続開始3年以内に生前贈与を受けて
いた法定相続人の贈与税分 
 未成年者控除  6万円×(20歳-相続開始時の年齢)
 障害者控除  6万円×(85歳-相続開始時の年齢)
(特別障害者は12万円)
 相次相続控除  10年以内に2回以上続いて相続税が
かかった時一定額を控除
 外国税額控除 外国にある財産を相続や遺贈で取得した
時外国の税額を控除 




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行政書士 村上佳雅

  行政書士法人 エニシア

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