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遺産分割と相続税


Q    先日夫が亡くなったため、配偶者である私と3人の子で遺産分割を行おうと
   思います。相続税の納税のことも考えた場合に、どんなことに注意すればよ
   いでしょうか?


A

遺産分割協議が成立していない場合でも、相続税の申告期限(相続発生から10ヶ月以内)までに
申告書を提出して、税金を納付しなければなりません。相続税法では、相続又は包括遺贈によって
取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者よって分割されていない時には、その分
割されていない財産については、各相続人または包括受遺者が民法の規定による相続分または包括
遺贈の割合に従って当該財産を取得したものとみなして課税価格を計算するとしています。
 したがって、各相続人等は、上記の規定に基づいて課税価格を計算した上で、相続税の総額及び
各人の相続税額を計算し、相続税の申告をしなければなりません。

この申告は財産の帰属が不確定な状態で行う仮定的な申告ですので、遺産が分割されて、前述の法
定相続分等によって計算し申告した課税価格と異なったものとなった場合は、分割により取得した
財産にかかる課税価格を基にした修正申告または更正の請求をすることとなります。

遺産分割協議は、共同相続人または包括受遺者の話合いにより成立するものですが、不動産や預貯
金、有価証券など各種財産をどのように分割するか、また各相続人の相続税の負担割合によっても
協議内容が変わってきます。例えば、不動産を分割する場合に、現物分割、代償分割、換価分割い
ずれかの方法とるかでも税金の負担が変わる場合がありますので注意が必要です。




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行政書士 村上佳雅

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