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秘密証書遺言作成サポート
● サポート料金:80,000円〜(税別)
秘密証書遺言は、自筆証書遺言のように自書する必要はなく、代筆、ワープロ等での作成も
可能です。また、日付の記載も必要ありません。
作成の要件は
●遺言者が、その証書に署名押印する。
●遺言者が、その証書を封じ、証書に用いたものと同じ印で封印する
●遺言者が公証人、及び証人2人以上の前に封書を提出し、自己の遺言書である旨、ならびに
その筆者の氏名・住所を申述する。
●公証人が、その証書を提出した日付、遺言者の申述を封書に記載した後、遺言者及び証人と
ともにこれに署名・押印する。
※訂正については自筆証書遺言と同じ方式で行う必要があります。
※秘密証書遺言の作成に関する公証人の手数料は11,000円となります。
当サービスは、自筆証書遺言作成サポートと同様に、遺言作成のサポートを行った上で、証人
として公証役場での秘密証書遺言の完成まで立会います。
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![]() 行政書士 村上佳雅 |
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