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相続危険度チェックD


CHECK 5  遠隔地や海外に連絡のつきにくい家族(相続人)がいる


相続が発生し遺産分割協議を行う場合は、相続人全員の同意が必要です。しかし、相続人が多
かったり、遠隔地・海外などにいる場合は 一同に会して話し合いを進めるのは非常に困難です。
書類を郵送でやり取りする方法などで協議を進める形となりますが、海外に住んでいる場合など
は非常に時間がかかってしまいます。また、一人でも消息がわからない相続人がいると、遺産分
割自体を進めることができなくなってしまいます。その場合は家庭裁判所に不在者財産管理人の
選任を申し立て消息のわからない相続人の代わりに、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加す
ることになります。どちらのケースも非常に時間と手間がかかります。すこしでもスムーズな相
続手続きをするためには、日頃から意識して連絡を取り合い、所在の確認をしておく必要があり
ます。



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行政書士 村上佳雅

  行政書士法人 エニシア

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