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寄与分とは
被相続人に対して、特別の貢献をした者があるときはそのことを考慮せずに相続分を 決める
ことは不公平となるという考えから、「寄与分」という制度が定められています。寄与分が
認められる要件は次の通りです
●共同相続人であること
寄与分が認められるのは、共同相続人に限られます。共同相続人でない身内(相続人の妻
など)や知人(お手伝いさんなど)が特別の貢献をしたとしても、寄与分は認められません。
●被相続人の財産の維持や増加があること
寄与分が認めたれる為には、特別の貢献によって被相続人の財産が維持されたことや増加
が認められる事が必要です。また相続開始事にこの増加した財産が残っていなければ、寄
与分は認められません。
●特別の寄与であること
寄与分が認められる為には、被相続人の財産維持や増加についての「特別の寄与」がある
ことが条件です。例えば子が単に親の面倒を見たと言うだけでは、特別の寄与があったと
は言えません。
● 寄与の具体的な例としては
・長男がほとんど無給で父(被相続人)の仕事を手伝ってきた
・被相続人の営業する店の増改築に資金を提供した
・娘が勤めていた会社を辞めて、親の介護を行ってきた など
※妻が夫の療養看護に努めたというようなことは夫婦の当然の義務ですので寄与に当たりません。
寄与分の計算方法
寄与分の計算については,相続人全員の協議で定めることとなっています。寄与分については確固
たる基準が定められている訳ではないため、具体的な計算については非常に 難しいものになりま
す。寄与分については、明確な判断基準がなく他の相続人の納得を得るのが難しい ケースも多く
見受けられます。基本的に相続人同士で話合いを行い、寄与分額を決定する ことになります。話
合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停で話し合い、さらに調停 でも結論がでなければ、
審判によって決定することになります。
特別受益とは
共同相続人において、被相続人から特別な利益を受けていたという事実があった場合に、
これを考慮しないで法定相続分通りに遺産分割をしたとすると、不公平が生じます。これを
是正しようというのが特別受益の考え方です。是正の方法は、その特別な利益(贈与など)
の価格を相続財産に加算して、その加算した額を基礎として各相続人の相続割合を計算して
いきます。この特別な利益を相続財産額に加算することを特別受益の持戻しといいます。
この持戻しの対象となるのは、被相続人から相続人に対する生前贈与若しくは遺贈ですので
原則として相続人でない者に対する生前贈与や遺贈は対象外です。
特別受益の具体例
特別受益は、被相続人から@遺贈 A婚姻・養子縁組のための贈与 B生計の資本としての贈与
として受けたものを言います。
●特別受益の具体例
・結婚の際に持参金をもらった(結納金は特別受益に当たらないとされています)
・独立して事業を始める際に、開業資金の援助を受けた
・家を建ててもらった。住宅取得資金の援助を受けた
・私立医大への入学金など多額の援助を受けた
特別受益の持戻しの免除
被相続人が遺言などで、特別受益にあたる贈与についての持戻しをしなくてもよいとする意思
表示をしていた場合には、その意思表示に従うことになります。これを特別受益の持戻しの
免除といいます。
行政書士 村上佳雅 |
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