札幌の遺言・相続手続き・成年後見のご相談は/行政書士法人エニシア
TEL.011-212-1895 メールでのお問い合わせはこちら |
任意後見監督人とは
任意後見契約締結後、本人が精神上の障害により、判断能力が不十分な状況に至った時点
において、本人、配偶者、四親等以内の親族または任意後見受任者が家庭裁判所に対して、
任意後見監督人選任を申し立てる。
申立て後、2〜3ヶ月で任意後見監督人が選任され、その時点から任意後見契約が効力を生
じ、任意後見監督人に下に契約に基づく代理権の行使が開始される。
任意後見監督人選任の申立について
●申立て先
本人の住所地を管轄する家庭裁判所。
●申立て人
本人、配偶者、四親等以内の親族、任意後見受任者
※四親等以内の親族とは
・親、祖父母、子、孫、ひ孫 ・兄弟姉妹、甥、姪
・おじ、おば、いとこ ・配偶者の親・子・兄弟姉妹
●申立てに必要な書類
・任意後見監督人選任申立書
・申立書附票 ・財産目録
・任意後見契約公正証書の写し 他
本人に関する書類
・戸籍謄本(全部事項証明書が交付される場合は、改製原戸籍も必要)
・住民票(又は戸籍附表)
・登記されていないことの証明書
・成年後見等に関する登記事項証明書
・診断書
申立て人に関する書類
・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
・住民票(又は戸籍附表)
任意後見監督人候補者に関する書類
・住民票
・戸籍謄本
・身分証明書(市町村発行)
・登記事項証明書
●申立てに必要な費用
・申立手数料・・・・収入印紙 800円分
・登記手数料・・・・収入印紙 1400円分
・郵便切手代・・・・各家庭裁判所に確認
※任意後見監督人選任の際には、鑑定の必要はありません。
任意後見監督人の職務について
@ 任意後見人の事務を監督すること
A 任意後見人の事務に関して、家庭裁判所に定期的に報告をすること
B 急迫な事情がある場合(任意後見人に事故ある場合等)に任意後見人の代理権の範囲
内において、必要な処分をすること
C 任意後見人と本人との利益が相反する行為について、本人を代表すること
D 任意後見人に対し後見事務の報告を求めること。事務の遂行状況や本人の財産状況の
調査をすること
E 家庭裁判所が必要があると認めるとき、その命令に応じて任意後見人の事務に関する
報告を行い、財産状況の調査を行うこと。
任意後見監督人の報酬
任意後見監督人からの報酬請求により、家庭裁判所の判断で、本人の財産の中から 支払われます。本人の資産状況にもよりますが、概ね月額2万円程度が目安となります。
行政書士 村上佳雅 |
行政書士法人 エニシア TEL 011−212−1895 FAX 011−212−1894 札幌市中央区南1条西11丁目1 みたか南一ビル2F E-mail : info@murakami-office.net [営業時間] 9:00〜20:00 [休業日] 毎週日曜・祝日 ※休業日も予約により対応いたします。 |
|