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遺留分について

相続財産の分割については、法定相続分の割合か若しくは、相続人全員の話し合い(遺産分割
協議)によって分割・配分されます。しかし、被相続人は遺言を残すことで、自分の希望に
沿った財産配分を指定することができます。この遺言による財産の配分は法定相続分の割合に
縛られません。
 ところが、遺言の内容によっては本来遺産を相続する権利がある人が、まったく遺産を相続
できないといった状況が発生してしまいます。
そこで民法は、特定の相続人について、最低限相続できる財産の割合を保障しています。これが
遺留分です。
(遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められている権利です)

この遺留分の制度は、被相続人死亡後の、配偶者や子どもなどの生活保障、相続人による被相続
人の財産形成への寄与に配慮して設けられた制度です。


遺留分の割合


 法定相続人  遺留分の合計   各自の遺留分  
 配偶者 子ども  父母 
 配偶者と子ども 1/2  1/4  1/4 
 子どものみ 1/2  1/2 
 配偶者のみ 1/2  1/2 
 配偶者と父母 1/2  1/3  1/6 
 父母のみ 1/3  1/3 

※割合は相続財産全体に対してのもの
※兄弟姉妹に遺留分はない

遺留分減殺請求権

遺留分を侵害された場合、その侵害している人に対して遺留分の請求(意思表示)を行うこと
を、遺留分の減殺請求といいます。特に裁判等に訴える必要はなく、遺留分を侵害している
人に口頭で請求しても効力を生じますが、通常は配達証明付内容証明郵便で行います。

この遺留分減殺請求には期限があります。原則として遺留分の減殺請求を行うことができる
相続人が、相続の開始があったことを知った日から1年以内に権利を行使しない場合は
請求権は消滅します。
同じく、相続の開始を知らなかったとしても、10年間減殺請求権を行使しなかった場合
にも、時効によって権利は消滅します。

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行政書士 村上佳雅

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