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相続放棄・限定承認について

相続による財産の継承の方法は、次の3つの選択肢があります。
 単純承認・・・・被相続人の全ての財産・債務を受け継ぐ
 相続放棄・・・・全ての財産・債務を受け継がない(各相続人が単独で選択可能)
 限定承認・・・・受け継いだ財産の範囲内で債務を受け継ぐ
          (相続人全員が一致して限定承認する必要がある)

相続放棄・限定承認は相続の開始があった事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申
立てる必要があります。この手続きを行わなかった場合は、自動的に単純承認したとみなさ
れます。また、次の行為を行った場合も単純承認とみなされてしまいます。

● 相続人が財産の全部又は一部を処分した時
● 相続人が限定承認もしくは相続放棄をした場合でも、相続財産の全部又は一部を
  隠したことが発覚した時

相続放棄をした場合は、最初から相続人でなかったものとみなされ、相続に関する権利・義務
とは一切無関係になります。またその子供に代襲相続も生じません。
(基礎控除の計算の際の法定相続人の数にはカウントされます)

相続放棄をした場合でも、生命保険金(相続人が受取人となっている)や死亡退職金をもらう
ことはできます。その場合は遺贈となり相続税が課税されますが、保険金や死亡退職金に対す
る500万円の非課税枠は適用されません。
 遺産の内容が明らかに借金が多いといった場合には相続放棄したほうが賢明です。
一番困るのは、その内容がはっきりせず借金の方が多いのか少ないのか分からない場合です。
この場合、財産がプラスになる可能性があるのであれば限定承認をした方が得であると多く
の人が考えるかもしれません。しかし限定承認には手続き上いくつかの難しい点があります。

限定承認は相続開始から3ヶ月以内に相続人全員の合意を取り付け、正確な財産目録を作成し、
他の必要書類(戸籍や住民票など)とともに家庭裁判所に限定承認の申述書を提出。その後債
権者への広告、弁済の順序・方法など法的な規定に基づいて申し立てを行うなど非常に煩雑な
手続きが必要となってきます。

相続放棄の手続きについて

相続放棄は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
に申述を行います。この相続放棄は相続人の一人ひとりが行う必要があります。限定承認とは
異なり、相続人全員が共同で行う必要もありません。相続の放棄をした者は、最初から相続人
とならなかったものとみなされます。

●相続放棄の申述に必要な書類・費用

 ・相続放棄申述書
 ・被相続人の住民票除票又は戸籍附表
 ・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
 ・申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本
 ・収入印紙 800円分(申述人1人につき)
 ・返信用の郵便切手(400円程度、各家庭裁判所により異なります)
 ※上記の書類は、申述人と被相続人の関係によって多少異なります。

裁判所 相続放棄に関するページ

●相続放棄手続きの流れ

相続放棄申述書を、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に提出後、約1週間ほどで家庭裁判所
より、「相続放棄の申述についての照会書」が送付されてきます。照会書に記載されている質問
事項に答え、家庭裁判所に返送します。内容に問題がなければ「相続放棄申述受理証明書」が
送られてきます。これで相続放棄が認められたことになります。


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行政書士 村上佳雅

  行政書士法人 エニシア

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