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相続財産について
相続財産とは、被相続人の残したすべての財産的な権利・義務をいいます。権利とは現金・
預貯金・不動産・有価証券といったプラスの財産をいい、義務とは負債などマイナスの財産
をいいます。
●プラスの財産
・不動産 (土地・建物)
・物件 (地上権・抵当権・質権・先取特権など)
・動産 (現金・車・家具・骨董・宝石・書画など)
・債権 (銀行預金・売掛金・貸付金・借地借家権・請負代金債権など)
・有価証券 (株・社債・国債・地方債・手形など)
・事業用財産 (営業権・のれん など)
・その他債権 (特許権・著作権・商標権・電話加入権・ゴルフ会員権・慰謝料請求権など)
●マイナスの財産
・債務 (借入金・買掛金・手形債務・賃借料など)
・保証債務 (保証金・預かり敷金等及び連帯保証債務など)
・公租課税 (未払いの所得税、住民税、固定資産税など)
みなし相続財産とは
みなし相続財産とは、例えば被相続人の死亡により受ける生命保険金や死亡退職金などのように
被相続人が所有していた財産で ない場合、本来は相続税が課税されることはありませんが、これ
らは実質的に相続や遺贈によって経済的利益を受けるのと同様の効果があるとみなされ相続税法
により課税を受けます。
この課税を受ける利益のことを「みなし相続財産」といい、以下のものが例としてあげられます。
- 生命保険金・損害保険金
- 死亡退職金
- 生命保険契約に関する権利
- 定期金に関する権利
- 保障期間つき定期金に関する権利
相続開始3年以内の贈与
相続や遺贈により財産を取得した人が、相続開始3年以内に被相続人から贈与を受けていた
場合には、その贈与財産の価格が相続税の課税価格に加算されます。
相続税が課税されない財産
相続や遺贈によって取得した財産のうち
●墓地・霊廟・仏壇・祭具など
●公共事業用財産
●国や地方公共団体や公益法人に寄付した財産
●相続人等が受け取った生命保険金や死亡退職金のうち一定額(500万円×法定相続人の数)
などが非課税財産とされています。
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行政書士 村上佳雅 |
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