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任意後見の種類
任意後見制度には、次の3つの類型があります。
(1)即効型 契約締結後、直ちに任意後見監督人選任の審判
任意後見契約締結後、期間を置かずに任意後見監督人選任の審判を申し立てるため、
契約締結時の本人の判断力が問題になる場合がある。
(2)将来型 契約締結後、判断能力が衰えてきた際に、任意後見監督人選任審判
任意後見契約締結後、本人の判断能力が減退した際に任意後見監督人選任の審判を申
し立てる。契約締結から、発効までに期間があることが想定され、予定していた任意
後見受任者との関係が悪化したり、疎遠になったり等の事由で、契約が発効できない
事態が生じるという懸念がある。
(3)移行型 生前事務委任契約(見守り契約)+ 任意後見契約
契約締結後、本人の見守りを行ったり、契約に基づいて、本人の委任代理人として
の業務を行う。本人の判断能力が減退した場合には、任意後見監督人選任の審判を申
立てし、選任後から任意後見人としての業務を行う。
※即効型では、契約締結時の判断能力が疑わしい(契約自体ができる状況にあるのか)という
懸念があり、鑑定に時間がかかる場合や、契約自体が無効とされる恐れがある。
また、将来型は、本人の判断能力が衰えたという判断が遅れ、後見が必要となっているにも
かかわらず、任意後見契約が発効しない・できない(空白期間)状況が発生する恐れがある。
移行型については、普段より見守り契約等で本人と接触をすることで、判断能力の減退などに
ついて適切な判断を行うことが期待できる。後見が必要な状況となった場合には、速やかに任
意後見監督人の選任を行うことで、任意代理契約→任意後見契約にスムーズに移行することが
できる。
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行政書士 村上佳雅 |
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