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次の場合は、必ず遺言執行者の選任が必要となります。
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遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言をした人の意思に添い、相続人間の利害を調整しながら、適正な処理を行
う人の事をいいます。
遺言は、相続人間の利益が相反する場合が多く、相続人に遺言の執行を任せる事が適当とはいい
きれません。
というのも、相続人の対立が生じたり、それぞれの思惑によって公正な遺言の執行を妨げてしま
ったり、執行ができたとしても対立した状況であっては後日、紛争となるおそれがあるのです。
また、遺産の中身によっては、管理行為を伴ったりする場合があり、法律的専門知識などが必要
な場合もあります。
このような場合に、相続の専門家に遺言執行者を依頼しておけば、遺言をした人の意志に添い、
相続人間の利害を調整しながら、遺言の適正な処理を行いスムーズな相続手続を行う事ができま
す。
遺言執行者は、法律上、財産管理、執行の権限を持ち、相続人はその権限の行使を妨げる事はで
きません。(民法1013条)
また、この規定に反する処分を相続人が行ったとしても、無効となります。
なお、遺言執行者は、遺言で選任をする事もできますし、相続開始後に家庭裁判所に請求して選
任する事もできますが、予め遺言で選任しておいた方が、相続後に遺言執行者の選任を家庭裁判
所に申立てする必要がない為、相続手続を速やかに行う事ができるといえます。
遺言執行者の選任が必要な場合
次の場合は、必ず遺言執行者の選任が必要となります。
- 遺言によって子供を認知する場合
- 相続人を廃除する場合、廃除を取り消す場合
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行政書士 村上佳雅 |
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