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任意後見制度とは
判断能力に問題がなく、締結する任意後見契約等の内容が理解でき、当該任意後見契約等を締結
する意思がある人が利用できる制度です。
本人の判断能力が衰えた際に支援を行ってもらう内容(代理権)について、任意後見人(任意後
見受任者)との間で、契約書を作成します。この契約は、公証役場において公正証書で行う必要
があります。
任意後見契約の発効は、本人の判断能力が衰えてきた場合に、家庭裁判所に任意後見監督人※
選任の請求を行い、選任されたときから、任意後見受任者が任意後見人となり、与えられた代理
権に基づいて後見事務を開始します。
※任意後見監督人とは、任意後見人の後見事務を監督し、家庭裁判所に報告を行います。また、
本人と任意後見人の利益が相反する法律行為を行う場合には任意後見監督人が本人を代理します。
(利益が相反する法律行為とは、例えば、両者が共に相続人の立場になった場合などを指します)
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行政書士 村上佳雅 |
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