札幌の遺言・相続手続き・成年後見のご相談は/行政書士法人エニシア
TEL.011-212-1895 メールでのお問い合わせはこちら |
>遺言・相続・成年後見サポートセンター トップ>法定後見制度の種類
法定後見制度の種類
法定後見制度には、判断能力が全くない方が利用する、「後見」、判断能力が著しく不十分な方
が利用する「保佐」、判断能力が不十分な方が利用する「補助」の3つの種類があります。
後 見 | 保 佐 | 補 助 | ||
対象となる人 | 判断能力が全くない | 判断能力が著しく 不十分 |
判断能力が不十分 | |
申立てができる人 | 本人・配偶者・四親等以内の親族・検察官・市町村長・任意後見 受任者・任意後見監督人など |
|||
成年後見人 等の権限 |
必ず与えら れる権限 |
財産管理についての 全般的な代理権・取消 権(日常生活に関する 行為を除く) |
特定の事項(※1) に関する同意権 (※2)・取消権 |
なし |
申立により与 えられる権限 |
なし | 特定の事項(※1) 以外の事項につい ての同意 権(※2)・取消権 特定の法律行為に ついての代理権 |
特定の事項(※1)の 一部についての同意権 (※2)・取消権 |
|
制度を利用した場合の 資格等の制限 |
医師・税理士等の資格 や、会社役員、公務員 などの地位、選挙権を 失う等 |
医師・税理士等の資 格や、会社役員、公 務員などの地位を 失う等 |
なし |
※1)民法第13条1項に掲げられている、借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・
増改築などの重要な財産行為を指しています。日用品の購入などは含まれていません。
※2)本人が特定の行為を行う場合に、その内容が本人にとって不利益でないかを検討し、
了承する権限。保佐人・補助人にはこの同意のない本人の行為を取消すことができます。
>法定後見制度の種類 ページトップ
行政書士 村上佳雅 |
行政書士法人 エニシア TEL 011−212−1895 FAX 011−212−1894 札幌市中央区南1条西11丁目1 みたか南一ビル2F E-mail : info@murakami-office.net [営業時間] 9:00〜20:00 [休業日] 毎週日曜・祝日 ※休業日も予約により対応いたします。 |
|