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法定後見制度の種類

法定後見制度には、判断能力が全くない方が利用する、「後見」、判断能力が著しく不十分な方
が利用する「保佐」、判断能力が不十分な方が利用する「補助」の3つの種類があります。

   後 見 保 佐  補 助 
対象となる人   判断能力が全くない  判断能力が著しく
 不十分
 判断能力が不十分
申立てができる人   本人・配偶者・四親等以内の親族・検察官・市町村長・任意後見
 受任者・任意後見監督人など
成年後見人
等の権限
 
必ず与えら
れる権限
 
財産管理についての
全般的な代理権・取消
権(日常生活に関する
行為を除く)
 
特定の事項(※1)
に関する同意権
(※2)・取消権
 
なし
 
申立により与
えられる権限
 
なし  特定の事項(※1)
以外の事項につい
ての同意
権(※2)・取消権

特定の法律行為に
ついての代理権
 
特定の事項(※1)の
一部についての同意権
(※2)・取消権
 
制度を利用した場合の
資格等の制限
   
医師・税理士等の資格
や、会社役員、公務員
などの地位、選挙権を
失う等
  
医師・税理士等の資
格や、会社役員、公
務員などの地位を
失う等
   
なし  

※1)民法第13条1項に掲げられている、借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・
   増改築などの重要な財産行為を指しています。日用品の購入などは含まれていません。

※2)本人が特定の行為を行う場合に、その内容が本人にとって不利益でないかを検討し、
   了承する権限。保佐人・補助人にはこの同意のない本人の行為を取消すことができます。




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行政書士 村上佳雅

  行政書士法人 エニシア

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