遺言・相続・成年後見サポートセンター トップ任意後見契約について


任意後見契約について

任意後見契約は、任意後見契約書公正証書で作成しなければなりません

●任意後見契約書で定めておく内容

 任意後見契約書には、最低限、以下の点について明記する必要がある。  
@ 任意後見受任者
   委任者(本人)の判断能力が減退した際に、任意後見人として代理権を行使する人。  

A 報酬額
  任意後見人の毎月の報酬額  

B 代理権内容
   任意後見契約の際には、「任意後見契約に関する法律第3条の規定による証書の様式に
  関する省令」の附録第1項様式に基づいて、代理権を行うべき事務の範囲を特定しなけれ
  ばならない。

※任意後見人には、同意権、取消権は無いため、任意後見契約の代理権内容のみで本人の保護
  ができない場合には、法定後見制度の利用が必要となる。

任意後見契約締結の流れ

@ 契約内容の確認   
  ・任意後見受任者をだれにするのか
  ・契約の目的(代理権内容)の決定
  ・どの類型にするか
  ・死後の事務委任契約は必要か  など

A 必要種類の収集
  ・委任者・・・戸籍謄本、住民票、印鑑証明書
  ・受任者・・・住民票、印鑑証明書

B 契約書案の作成

C 公証人との打合せ
  ・公正証書内容の打合せ
  ・契約日などの確認
  ・公証人費用の確認

D 公証役場にて契約書作成
  ・公証人費用は当日支払う


任意後見契約公正証書 作成サポートはこちら


任意後見契約締結後の事務について(移行型の場合)

移行型の任意後見契約(生前事務委任契約+任意後見契約)の場合、公証役場での任意後見
契約書作成によって、直ちに委任代理人としての職務が開始される。

@ 職務の遂行に必要な書類等(財産)の受け入れ
   契約書に基づいて、財産等の受け入れを行います。
    実印・銀行印・印鑑登録カード・預金通帳・年金関係書類・キャッシュカード
    保険証書・重要な契約証書 その他、契約の際に合意したもの

A 財産目録等の作成
   委任代理人としての職務を開始する際に、財産目録を作成する。また、金銭の出納状況
   を確認するため、金銭出納帳、領収書等保管ファイル等を用意する。

B 金融機関への届け出
   金融機関に対して、生前の事務委任契約に基づく代理人としての登録を行う。
      
C 必要経費及び収入の把握
   家賃・管理費・公共料金・施設利用料・社会保険料などの必要経費、年金収入や資産
   収入等の収入について、詳細に把握する。
      
D 医療福祉関係者との連携
   任意後見人(任意後見受任者)は、本人の身上監護の事務を遂行するにあたり、各種福祉
   制度の活用や、医療福祉関係者との連携を図る必要がある。

任意後見契約の発効(任意後見監督人の専任申立て)

任意後見契約締結後、本人が精神上の障害により、判断能力が不十分な状況に至った時点にお
いて、本人、配偶者、四親等以内の親族または任意後見受任者が家庭裁判所に対して、任意後
見監督人選任を申し立てる。        
 申立て後、2〜3ヶ月で任意後見監督人が選任され、その時点から任意後見契約が効力を生
じ、任意後見監督人に下に契約に基づく代理権の行使が開始される。  

任意後見人の解任

任意後見人が、不正行為や著しい不行跡など、任意後見人として不適格である場合には、
本人、配偶者、その親族、任意後見監督人、または検察官の申立てにより解任することが
できます。
 

任意後見契約の解除

@ 任意後見監督人の選任がなされる前

  委任者(本人)、任意後見受任者のいずれからも、いつでも契約を解除できます。
  ただし、公証人の認証を受けた書面によって行わなければならない。

  解除の方式には、一方的解除と合意解除があり、一方的解除は公証人の認証を受けた
  文書を内容証明で送付する必要があり、合意解除は、公正証書での契約解除手続きが
  必要となります。

A 任意後見監督人が選任された後

  本人または任意後見人は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、
  契約を解除することができる。
 

任意後見契約の終了

@ 任意後見人の解任
A 成年後見の開始
   任意後見と成年後見との関係は、本人の自己決定権尊重の観点から、任意後見が
   優先するが、本人の利益のために特に必要があると認める場合に限り、家庭裁判所は
   後見開始の審判をすることができるとしています。
B 契約当事者の死亡・破産等

任意後見契約が終了した場合には、終了の登記を行わなくてはなりません。

任意後見に関する お問合せはこちら   




任意後見契約について ページトップ


行政書士 村上佳雅

  行政書士法人 エニシア

  TEL 011−212−1895 
  FAX 011−212−1894
     
  札幌市中央区南1条西11丁目1 みたか南一ビル2F
      
  E-mail : info@murakami-office.net
      
  [営業時間] 9:00〜20:00  [休業日] 毎週日曜・祝日
  
  ※休業日も予約により対応いたします。