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相続危険度チェックE


CHECK 6   再婚をしている


被相続人が再婚をしている場合には、相続関係が複雑になりトラブル発生の危険性が高まります。たとえば、別れた前妻との間に子がある場合、その子は当然に相続人となります。また、被相続
人の妻に前夫との連れ子がいる場合には、その連れ子には養子縁組をしない限り相続権はありま
せん。様々なケースが考えられますが、いずれの場合も感情の問題が必ず発生します。ドラマで
はありませんが、相続の話合いの場に突然予想もしない相続人が登場するというような事を回避
するためにも、戸籍を確認し相続人をはっきりさせておくことが必要です。また、遺言を活用し
て皆ができるだけ納得のできる遺産分割をしておくことがトラブルの防止になります。





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行政書士 村上佳雅

  行政書士法人 エニシア

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