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相続危険度チェックG


CHECK 8  家族の誰かが、親の事業を手伝っている


被相続人が、個人商店などを経営しており、そのお店を相続人の一人が手伝っていた様な場合に
問題となるのが「寄与分」です。「寄与分」とは、被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献を
した者に認められる制度です。
 長い間、被相続人を助けて、一緒に事業を行ってきた者がその他の相続人と同じ割合で相続す
ると言うことになれば当然不公平を感じるでしょう。また他の相続人も、寄与分を認めてもいい
と考えるかもしれません、しかしここで難しいのが、その貢献をいくらで計算するかです。相続
手続きの解説などには簡単に「寄与分を○○○円とした場合・・・」などと書かれていますが、
そもそも、その金額を決めることが至難の技です。実際に手伝っている者と、外から見ている者
とでは感覚に大きなズレがある場合があります。いざ遺産分割協議を行った時に、そのズレが表面化して紛糾するのです。  
 相続人同士の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります
。またBのケースのように、事業に供している財産をどうするかといった問題も絡んできます。
やはり、こういった場合にも遺言によってしっかりと意思表示を行っておく必要があるでしょう。





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行政書士 村上佳雅

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