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銀行預金の払い戻しに遺産分割は必要か


Q    私たち夫婦には子供もなく、夫の両親も亡くなっています。夫には兄弟が2人
   いますが、ほとんど顔を合わせたこともありません。遺産については、預金が
   数百万円あるだけなのですが、もし夫が亡くなった場合に、私の相続分につい
      て、遺産分割協議をしないで銀行からの払戻しを受けることはできるでしょう
      か?


A

子供のいない夫婦の場合には、夫や妻の兄弟や甥姪が相続人となる為、遺産分割協議を進めること
が難しくなる場合があります。かりに財産の預金全額を配偶者が単独で相続しようとすると、銀行
はその旨(全財産を配偶者に相続させる)の遺言がない限り、相続人全員の承諾(払戻し請求書等
)がない限り、払戻しには応じてくれません。
 また、相続人個々の法定相続分だけについて単独で払戻しを受けようとした場合についても、銀
行では相続人全員の承諾を求める場合が多いと考えられます。法的には預金は一般の金銭債権と同
じく可分債権であり、単独請求を認めるとした判例もありますが、手続き上困難が予想されますの
で、やはり遺言によって指定を行っておくのが良いと思われます。





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行政書士 村上佳雅

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