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遺産分割協議がまとまらない場合は


Q    先日父が亡くなり、相続人の間で遺産分割協議を行っていますが、それぞれ
   の主張がまとまらず、結論が出ません。家庭裁判所で調停を行うという制度
   があるようですが、それはどのようなものでしょうか?


A

相続人同士の協議で分割について合意に達することができない場合、家庭裁判所に調停の申立を
行って分割を行います。この調停は、相続人の内の1人もしくは何人かが、他の相続人全員を相手
方として申し立てるものです。申立をする家庭裁判所は、相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判
所、もしくは当事者が合意で定める家庭裁判所になります。
 調停手続きでは、調停委員が当事者双方から事情を聞き、解決ための助言や解決案の提示を行い、双方の合意を目指して話合いが進められます。なお話合いがまとまらず調停が不成立になった場合
は自動的に審判手続きが開始され、家事審判官(裁判官)が遺産に属する物又は権利の種類・性質
、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活状況その他一切の事情を考慮して、審判することに
なります。




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行政書士 村上佳雅

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